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2025年08月19日

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本日は8月19日火曜日先勝です

今回はさくら斎場の利用料金についてです。

料金のご案内

● 概ね佐倉市、四街道市又は酒々井町のいずれかに住所のある方が組合内、それ以外の方が組合外です。
  詳細については、「利用できる方」をご覧ください。

火葬料金(非課税)

区分(1体当たり)組合内組合外備考
大人(12歳以上)7,000円100,000円待合室1室の使用含む
(追加使用の場合は下記のとおり)
子供(12歳未満)6,000円80,000円
死胎3,500円60,000円
改葬2,500円30,000円
身体の一部(手、足等)2,500円30,000円

待合室使用料(追加の場合のみ)

区分組合内組合外備考
1室当たりの追加料金5,500円16,500円通夜、告別、火葬の区分毎で算定

霊安室使用料(火葬・式場を使用する場合のみ使用可、霊安室だけの使用不可)

区分組合内組合外備考
最初の24時間まで3,300円6,600円霊安室へのご遺体の安置及び面会は、午前9時~午後5時まで
(面会の際には葬儀業者の立会いが必要です)
以降12時間毎1,100円2,200円

式場使用料(使用時間:午後2時30分から翌日の午後1時30分まで)
※ただし、組合外の方は、4月1日(通夜)から11月30日(告別式)までのみ利用が可能となります。

区分組合内組合外備考
通夜~告別式99,000円198,000円祭壇、その他付属設備及び待合室1室の使用を含む

証明等交付手数料(分骨証明書等)

区分組合内組合外備考
1件1通につき300円火葬証明書は再発行の場合

●組合内と組合外の区分

 概ね佐倉市、四街道市又は酒々井町のいずれかに住所のある方が組合内、それ以外の方が組合外です。

 詳細は次のとおりですが、分かりづらい場合は、下記の組合内外区分判定もご利用ください。

○組合内

(1)次の火葬の区分に応じ、それぞれに掲げる方のうちのいずれかが佐倉市、四街道市又は酒々井町のいずれかに住民票上の住所のある場合

・大人若しくは子供の火葬又は改葬

 ・死亡者

 ・火葬許可証又は改葬許可証の申請者

 ・死亡者の2親等以内の親族の者(※事実申立書の提出が必要です)

・胎児の火葬

 ・胎児の父又は母

 ・胎児の父又は母の1親等以内の親族の者(※事実申立書の提出が必要です)

・身体の一部の火葬

 ・喪失者


(2)佐倉市、四街道市又は酒々井町の官公署の長が使用者である場合

○組合外

 上記に該当しない場合

●2親等以内の親族の範囲の図

https://www.fune-sakurambo.jp/riyou_youken.php さくら斎場ホームページへ

こちらは、さくら斎場のホームページの記載内容の写しです。

利用範囲の方ならどなた様でも利用ができます、最近は「斎場が開いていないから」「混んでいるから当分は無理です」などと言って利用できないと言うことはありません。

皆さんの公営斎場です、安心して県民葬祭へご依頼ください。

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県民葬祭ではすべてが高級品が低価格、安かろう悪かろうの時代は終わりました。

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